不当利得
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不当利得お悩み解決
- 民法の不当利得について質問です問 最高裁判所の判例では、不法の原因のための給付をした者にその給付の返還請求を認めないとしたのは、かかる給付者の返還請求に法律上の保護を与えないということを趣旨とするので、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、許されないとした。
という問題で正しく直すとどうなりますか? - 設問記述の間違い箇所は「趣旨とするので、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、許されないとした。
」の部分です。
正しく直すと「趣旨とするが、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、許されるとする。
」となります。
もらった方が自主的に返還することは問題ないし、その特約も有効とするのが判例です(最判昭28.1.22)。
- 民法の不当利得について質問です問 最高裁判所の判例では、不当利得者が当初善意であった場合には、当該不当利得者は、後に利得に法律上の原因がないことを認識したとしても、現存する利益の範囲で返還すれば足りるとした。
という問題で正しく直すと「最高裁判所の判例では、不当利得者が当初善意であったが、後に利得に法律上の原因がないことを認識した場合には、原物またはその価額のほか、利息を附加し、なお損害があればその賠償もしなければならないとした。
」でしょうか? - …後に利得に法律上の原因がないことを認識した場合には、認識した後の利益の消滅は,返還義務の範囲を減少させる理由にはならない(最判平成3年11月19日民集45巻8号1209頁)。
すなわち,認識時に存在した現物ないしその価格を基準として,その利息・損害を計算する,ということでしょう。
[補足]判例は変換義務の範囲しかいっていませんが、言い換えは利息のことまで言っているので、厳密に平成3年判例のみについて触れるならば挙げられた部分をそのまま書くのがよいでしょう。
先生もその方が○をあげやすいと思います。
(利息部分についてもこれで間違いがありません。
すなわち認識後は「悪意」として704条が適用になるのです。
)なおこの言い換えがちゃんと同じ内容だということを確認する方が、法律の勉強としては重要です。
- 民法の不当利得について質問です問 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合に、債権者が担保を放棄しその債権を失ったときは、弁済を受けた債権者を保護する必要があるので、債権者の善意悪意にかかわらず、その弁済をした者は、返還の請求ができない。
という問題で正しく直すとどうなりますか? - 補足は何だか変な日本語になっていますよ。
「債権者が善意で証書を~」は正解ですが、その後の「善意悪意にかかわらず~」は×ですね。
ただの入力ミスかな?ちなみにこの場合、弁済をした者は「債権者」に返還請求はできませんが、「債務者」に対する求償権は有しています。
下の方の仰る通り、条文をよく読みましょう。
このような条文知識の問題は六法を開けば2秒で即解決です。
他にも似たような質問をされていますが、それらの問題が掲載された本(問題集?)に解説はないのですか?それとも学校か何かの課題?少々キツいこと言いますが、いずれにしても何でもかんでも質問していたら知識は定着しませんよ^_^;条文は707条です、頑張ってください(^^)
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